法律相談「お子さんのケガ。これって店の責任?」

【本日のご相談】

念願のカフェをオープンして半年が経ちます。

当初は想定していなかったのですが、平日は、お子さん連れのママ会で賑わうようになりました。

先日、店内ではしゃいでいた5歳の女の子が、突然開いた化粧室のドアにぶつかり、顔を切ってしまいました。

多少の流血もあって、店内は一時期騒然としましたが、私もスタッフも、応急処置をして近くの病院にご案内するなど、できるだけのことはしました。幸いに軽いケガで、傷跡も残らないということでした。

ところが、後日、化粧室から出てきたお客さまから、「子どもにきちんと注意すべきだった。店にも責任があるのでは」と言われ、そのお客さまが払ったというお子さんの治療費を請求したいと言われてしまいました。

店にも責任があるのでしょうか。

(カフェオーナー 30代 女性)

 

【石崎弁護士の回答】

飲食業態に限らず、店内での事故からトラブルが生じるケースは少なくありません。特に飲食店は、多数の人が狭い空間で出入りしますので、接触や転倒などによって、事故やケガが発生しやすいといえます。

 

数年前のことですが、餃子チェーンの店内で足を滑らせて転倒した女性が、インターネットなどで「店の床がよく滑る」と指摘され、「滑りやすいことは有名だった」と、店側に対策の不備があったとして、2500万円の損害賠償を求めた訴訟も話題になりました。

 

今回のご相談のように、店の設備によってお客さまがケガをした場合、店側が損害防止のために必要な注意義務を果たしていたかどうかが問われることになります。例えば、「段差があるので足元にお気をつけください」と案内するなどです。

 

このご相談への石崎弁護士の回答の続きは、飲食店で働く人のための情報マガジン「明日のレストラン」〜石崎先生のよくわかる法律相談〜でお読みいただけます。

 

 

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