ボランティアのような形で、人を働かせることは違法になるのでしょうか?

【本日のご相談】

ラーメン屋を夫婦で経営しています。父親と母親が始めたお店で、3年前に父親が他界し、現在、私(男性40代)と妻(女性30代)と母親(女性70代)でお店を回しています。

しかし、最近、妻が妊娠3ヶ月目ということが判明しました。70代の母は、体力が落ち始めているので、このまま妻が妊娠後期になると、妻も働けない時間が増えますし、お店の経営が難しくなりそうです。

妻の代わりになるような人を雇おうかと考えているのですが、人件費をどう抑えたらいいかに悩んでいます。

当たり前なことかもしれませんが、東京都が定めている最低賃金は、確実に払わなければならないのですよね?ボランティアのような形で、人を働かせることは違法になるのでしょうか?

また、交通費なども経営者である私が負担しなければならないのでしょうか?

 

【石崎弁護士の回答】

ご指摘のとおり、都道府県によって最低賃金が定められていますので、人を雇う際には、それ以上の賃金を支払わなければなりません。

親族以外でただ働きしてくれる人がいればいいですが、 なかなか難しいのが実情ではないでしょうか。

正社員を雇えば、お店としても経費がかさみますし、ご相談の内容からすると、お店の運営全てに関わるようなフルタイムまではお考えでないように思います。

そういう意味では、時間給で働くアルバイトであれば、トラブルも発生しにくいです。

最低限、アルバイトとして求めている能力があるかどうかを判断した上で、

 

●時給
●諸手当(まかないや交通費なども含めて)
●業務内容
●シフトの決め方

 

などを決めておけば、大きなトラブルになる可能性は低いでしょう。

 

参考までに…
■アルバイトに対して支払う賃金ですが、経理の都合や従業員の生活の問題で、締日の10日後くらいが一般的でしょう。
■休憩については以下のとおりです。
<休憩時間付与義務>
使用者は、労働者に対して、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は
少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を
労働時間の途中に与える義務を負っています(労働基準法34条1項)。

 

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