法律相談「アルバイトにペナルティって課せられる?」
【本日のご相談】
郊外で焼肉店を数店舗経営しています。
パートや学生のアルバイトが大きな戦力で、ギリギリの人数でシフトを回しています。突然欠勤をされると営業に大きな影響が出て、他のスタッフにしわ寄せが行ってしまい、大変に困っています。
体調不良や家庭の事情など、欠勤の事情は理解できますが、欠勤して欲しくないというのが本音です。少なくとも、前日までには欠勤連絡をもらえれば、代わりのスタッフを探せます。
当日の欠勤連絡には、ペナルティがあれば欠勤が減らせると思うのですが、どのようなペナルティなら法律で許される範囲でしょうか。 (焼肉店オーナー 40代 男性)
【石崎弁護士の回答】
飲食店はとにかく人手が必要ですが、1店舗に正社員は1名で、あとはアルバイトやパートタイム労働者を使うというのがほとんどだと思います。
「ワンオペ」などの言葉も有名になりましたが、業態によっては、深夜帯に1名で回すというのも珍しくはないでしょう。そんなぎりぎりのスタッフ数で回している飲食店ですから、1名欠勤が出れば店舗としてはそれをどうカバーするのか非常に大きな問題になります。
予防としてペナルティを設けるという方法に至るのも心情的には理解できます。 しかし、法律では労働契約において損害賠償額を定めておくことは一切できません。ですから、「法律で許される範囲のペナルティ」はありません。
このご相談への石崎弁護士の回答の続きは、飲食店で働く人のための情報マガジン「明日のレストラン」〜石崎先生のよくわかる法律相談〜でお読みいただけます。
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