法律相談「ランチタイムだけ友人に店を貸したい。気をつけることは?」

【本日のご相談】

バーを経営しています。

飲食店開業を考えている友人から、店が稼働しないランチタイムに1ヶ月程度の期間限定で店を貸してほしいと相談を受けました。自店とは違う店名を名乗って、ランチ営業をしたいそうです。

バーという性質上、本格的な調理設備がないため、自宅で仕込みをして、仕上げだけ店内で行う予定です。

貸すことで少しでも売上になればいいですし、自店の宣伝にもなると思います。何よりも友人の開業を応援したいので、引き受けたいのですが、法律上で注意すべきことはありますか。

(オーナー 30代 男性)

 

【石崎弁護士の回答】

飲食店は稼働をあげてナンボですが、実際にはマンパワーなどの問題があり、常に営業するというのは困難です。

そのため、最近では営業時間外に第三者に転貸して、そこから転貸料をもらうことで、店舗を空けたままにしないという方法も行われています。ご相談のケースもまさにそのようですね。

当たり前といえば当たり前ですが、こういうケースでまず確認しなければならないのは、元の賃貸借契約で、転貸が可能となっているかです。

 

このご相談への石崎弁護士の回答の続きは、飲食店で働く人のための情報マガジン「明日のレストラン」〜石崎先生のよくわかる法律相談〜でお読みいただけます。

 

 

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