領収書なしに弁償金を請求された!!払ってよかったのでしょうか?
【本日のご相談】
カレー屋を経営しています。
従業員がお客様のズボンにカレーをこぼしてしまいました。
お客様は、このあとすぐに商談があるので、替えのスーツを買いに行きたいから、その代金を弁償してほしいという希望でした。
お店側に責任があるので、その通りに対応しようと思ったのですが、買ったスーツの領収書を店に持ってくる時間がないからと、10万円を弁償代金として払うように言われました。
私の店は、昼はテイクアウトもしているので、ランチタイムはお客様でごった返しています。
他のお客様の手前、事を大きくしたくなかったので、10万円払ってしまいました。
今更ではありますが、弁償代金とは、領収書なしに払うものなのでしょうか?
なんの証拠も残っておらず、少々不安になっています。
【石崎弁護士の回答】
損害賠償というのは、実際に生じた損害に対して行うものです。
そして、その損害額を証明するために、 通常は領収書や請求書などを示すことになります。
今回のケースでも、「郵送でも構わないので、領収書を送ってほしい。届き次第支払う。」とでも言うべきだったかもしれません。
しかし、話が長引けば、そのお客様から「スーツを買ったせいで商談に遅れ、商談が失敗した。」などと商談についての責任も問われかねません。
認められる可能性は低いですが、争いの種を残すことになったかもしれませんし、「他のお客様の手前」ということもあったでしょうから、 そのような諸々の事情を考えて、その場で10万円を支払うという判断をされたのであれば、充分理解できる判断であったと思います。
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