ビルのオーナーが水回りの修理をしてくれません。
【本日のご相談】
居酒屋を経営しています。水道の配管が水漏れをしており修理をしたいのですが、ビルのオーナーが全く応じてくれません。早く修理をしないと、営業に支障が出てしまいます。
賃料を滞納したわけでもないですし、通常の経営(18時開店25時閉店)をしているだけなので、こちらには非はないはずです。どうすればよいでしょうか?
居酒屋を経営しています。水道の配管が水漏れをしており修理をしたいのですが、ビルのオーナーが全く応じてくれません。早く修理をしないと、営業に支障が出てしまいます。
賃料を滞納したわけでもないですし、通常の経営(18時開店25時閉店)をしているだけなので、こちらには非はないはずです。どうすればよいでしょうか?
【石崎弁護士の回答】
建物の賃貸借契約では、特約がない限り、 貸主に修繕義務があります。
借主が賃料を支払う義務があるのと同じように、貸主は「建物を使えるように貸す」義務があるということです。
しかし、実際には、貸主がしっかりと対応しないことが多く、その場合の対応が必要になります。
考えられる対応としては・・
●修繕するまで賃料を支払わない
●借主が代わりに修繕した上でその賃料と相殺する
などがありますが、オーナーとの関係がありますし、簡単にはできない場合も多いかと思います。
仮に、オーナーが適切に修繕しないことによって、テナントが営業できなくなった場合、失われた営業利益の賠償を求めることができますので、そのような可能性も示唆した上で、適切な落としどころを協議するというのが実践的でしょう。
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