法律相談「ランチタイムだけ友人に店を貸したい。気をつけることは?」
【本日のご相談】
バーを経営しています。
飲食店開業を考えている友人から、店が稼働しないランチタイムに1ヶ月程度の期間限定で店を貸してほしいと相談を受けました。自店とは違う店名を名乗って、ランチ営業をしたいそうです。
バーという性質上、本格的な調理設備がないため、自宅で仕込みをして、仕上げだけ店内で行う予定です。
貸すことで少しでも売上になればいいですし、自店の宣伝にもなると思います。何よりも友人の開業を応援したいので、引き受けたいのですが、法律上で注意すべきことはありますか。
(オーナー 30代 男性)
【石崎弁護士の回答】
飲食店は稼働をあげてナンボですが、実際にはマンパワーなどの問題があり、常に営業するというのは困難です。
そのため、最近では営業時間外に第三者に転貸して、そこから転貸料をもらうことで、店舗を空けたままにしないという方法も行われています。ご相談のケースもまさにそのようですね。
当たり前といえば当たり前ですが、こういうケースでまず確認しなければならないのは、元の賃貸借契約で、転貸が可能となっているかです。
このご相談への石崎弁護士の回答の続きは、飲食店で働く人のための情報マガジン「明日のレストラン」〜石崎先生のよくわかる法律相談〜でお読みいただけます。