法律相談「自家製サングリアの提供ってダメなの?」
【本日のご相談】
カジュアルダイニングでアルバイトをしています。
ワインの売り上げがよく、種類やバリエーションを増やしたいとオーナーが話していたため、季節のフルーツを使った自家製サングリアを提案しました。
いいアイデアだと思うのですが、オーナーから「法律に違反する」と却下されてしまいました。
自家製サングリアを提供している飲食店って結構あると思うのですが、実は法律違反なんでしょうか。
(アルバイト 20代 男性)
【石崎弁護士の回答】
「自家製サングリア」はワインバルなどでは、よく見られますね。
「お酒は勝手に造ってはいけない」とか、「梅酒は自宅用に限られる」といった話もよく聞くかもしれません。歴史が好きな方であれば「密造酒」なんて言葉もご存じでしょうか。お酒の販売や製造については、酒税法という法律が非常に細かく規制していますので、少し整理してみたいと思います。
まず、酒税法上1%以上のアルコールを含むものが「酒類」とされています。サングリアには当然アルコールが含まれていますから酒類です。
次に、「酒類」を製造するには酒類免許(酒類製造免許、酒類販売業免許)が必要です。無免許で酒類を製造すれば、10年以下の懲役または100万円以下の罰金など重い罰則があります。そして、酒類に他の物を混ぜて新しい酒類を作るのは酒類の製造に該当します。自家製サングリアは、一般的にワインに果物などを漬け込んで作りますので、自家製サングリアを作ることは酒類の製造になってしまうのです。
ただ、これには例外があります。①バーや居酒屋など酒類を提供する店が、②自分の店で飲む目的で、③店内で、④アルコール度数20度以上の蒸留酒類と一定の物(米、麦、ぶどう、別の種類など)を混ぜる限り免許は不要というものです。(その場合でも、税務署に届け出をしたり、作った数量を記録しておくなどルールがあります。)これによれば、焼酎で作る梅酒などは、酒類免許がなくても飲食店で提供可能です。
このご相談への石崎弁護士の回答の続きは、飲食店で働く人のための情報マガジン「明日のレストラン」〜石崎先生のよくわかる法律相談〜でお読みいただけます。
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