店内でのスポーツ観戦【店内でのテレビスポーツ観戦】
小さな居酒屋をやっています。
商店街あげて、地元大学の野球チームを応援しています。毎年、プロの選手を輩出するような名門のチームです。
そのようなことから、プロ野球やメジャーリーグの試合を店内でも放送して、地域を盛り上げつつ、観戦しながら飲めることをウリにしています。
ところが、商店街のメンバーから、放送をウリにするのはまずいと注意されてしまいました。
どのような点が法律上、問題になるのでしょうか。
問題にならない方法もあれば教えてください。
(オーナー 30代 男性)
著作権に関わるパブリックビューイング
スポーツバーやカフェなどの飲食店でスポーツの試合中継などをみんなで観戦する「パブリックビューイング」がよくおこなわれています。プロ野球やメジャーリーグのほか、1サッカーやラグビーのW杯でも盛り上がっていたので、実際に行かれたことがある方も多いでしょう。しかし、店内でパブリックビューイングを行う際には、法的に注意しなければならないことがあります。実は著作権法に関わる問題なのです。
営利目的か、家庭用のテレビか
スポーツの試合映像は著作物にあたり、著作権が発生します。この権利を侵害するようなパブリックビューイングは行うことができないのです。ここでポイントは①営利を目的としているか、かつ、お客さんから料金を取っていないか②通常の家庭用の受信装置を用いて放送しているかどうか、です。
営利目的でなければOK
まずは①営利を目的としているか、かつ、お客さんから料金を取っていないかという点ですが、例えば、小さなラーメン屋に置いてあるテレビで放送していたとしても、もちろん問題ありません。逆に、例えば、プロ野球のクライマックスシリーズを放映します!といって、チャージを取れば明らかに問題です。では、そのときだけ、高いコース料金を設定するのはどうかというとグレーな気がしますし、個々のケースが違法かどうかは、まさに個別に考える必要があります。
家庭用のテレビならOK
次に②通常の家庭用の受信装置を用いて放送しているかどうか、というのは、要は家庭用のテレビかどうか、ということです。テレビが大きい分にはいいですが、プロジェクターなどを用いて大きく投影してはいきません。
スポーツバーなどでは大型スクリーンを設置したり業務用のスピーカーを設置してパブリックビューイングを行なっているのが通常です。このような場合は、権利者の許可が必要になります。
有料放送は事業者様の契約を結ぶこと
テレビを用いて放送すること自体は問題ありませんが、放送することを前面にアピールしたり(「地上波のメジャーリーグの試合を全て放送しています!」など)、放送を見るために個別で料金を取ったり(「テレビチャージ●円」など)、プロジェクターで拡大放送したりすると、違法ということです。
ここまでは通常の地上波放送の説明でしたが、有料放送の場合は放送契約の中で、別の定めがなされていることがほとんどです。一般的には、「業務等で視聴できるようにしてはだめ」と、著作権法よりももっと広く制限されています。ただ、これらの有料放送では、業務用で放送できる別の契約がありますから、その業務用の契約を結んでおけば問題ありません。
まとめると、地上波の場合は、放送することでの対価を得たり、プロジェクターなどを使わない、有料放送の場合は事業者用の契約を結ぶ、ということになりますね。
店内でのパブリックビューイングについてお悩みの方は、飲食弁護士の石崎冬貴にご相談ください