元従業員から訴えられた【従業員の解雇】

県内でワインバルを数店舗ほど経営し、現在は約30名の従業員を抱えています。

2ヶ月ほど前に退職した元従業員から「解雇は不当だ」と裁判を起こされました。

 

元従業員は欠勤が目立ち、他の従業員にも影響があると考え、話し合いの末に辞めてもらうことにしました。店長とともに私も話し合いに同席しましたが、納得していると感じたため、特に書面などは残していません。

元従業員からは、私と店長から辞めるように脅された。日頃から店長が厳しく接するため怖くて出勤できないため、欠勤をすることがあったと言っているそうです。もちろん、そのような事実はありません。完全な言いがかりです。

 

どのようにすればいいでしょうか。

(オーナー 40代 男性)

 

解雇をめぐる紛争

飲食店は多数の従業員なくして運営できません。その分、労務問題を避けて通ることはできないのが現状です。労働紛争として、解雇の無効はケースとして多いです。これにはいくつかのパターンがあり、店舗側が解雇した場合に、解雇は無効だというケースや、円満退社したつもりが、不当に解雇されたというケースなどがあります。ひどい場合には、いきなりいなくなったと思ったら、違法な退職勧奨を受けたと主張してくることもあります。

 

自己都合退職を主張する

ある店舗で欠勤が続く従業員に辞めてもらったケースを考えましょう。店と従業員の間で話し合いを持ち、本人も納得している様子だったため退職届などの書面を特に残していないとします。

店舗側としては、従業員が自己都合で退職したと主張したいところです。しかしやはり、退職届の一つもないのはかなり弱いところです。実際には、退職届があったとしても「書かないとクビにすると言われて無理やり書かされた」と反論されることも珍しくありません。

 

解雇が有効かどうか

従業員が退職したという主張が通らないとすると、次は店舗側の解雇が有効かということになります。解雇には、「客観的に合理的な理由」が必要とされています。一般的に、この人は解雇されてもしょうがない、という理由があるかどうかですが、この判断基準はかなりシビアです。

欠勤の事実自体は、日報・月報などで確認できるでしょうが、その理由や、事前に連絡があったかなかったかなどは、それぞれ証拠が必要です。また、欠勤があったとしても、いきなり解雇、というわけにはいきません。始末書を書かせたり、戒告や減給などの解雇よりソフトな方法で警告したかなど、プロセスが重要です。

 

早く、正確な対応を

いずれにせよ、一般的にこのような労働紛争は、雇い主側に非常に不利に判断されることが多いです。また、長期化すればその間の給与など、負担額が膨れ上がることがあります。早く、正確に対応する必要がありますので、すぐに専門家に相談してください。

 

従業員の解雇に関してお悩みの方は、飲食弁護士の石崎冬貴にご相談ください。

 

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