突然、家賃を値上げすると言われました。【賃上げ交渉】
郊外で居酒屋を営んでいます。
家主とご縁があり、ご好意で周辺の相場よりも安い賃料で借りています。時々、家主も店に来てくださり、良好な関係を築いていました。
しかし、高齢の家主が体調を崩されて入院されたことを機に、家主の代理人として息子さんがやってきて、突然、家賃を値上げしたいと一方的な条件を提示されました。
支払えない金額ではありませんが、釈然としません。
値上げが納得できない場合は、立退くしかないでしょうか。
(店主 50代 男性)
契約の内容によって対応が変わる
家主やビルオーナーなどの店舗貸主からの賃上げ交渉。飲食店では避けて通れないと思います。賃上げに応じなければ退去してもらうといった形で、強硬な手段を執ってくる貸主もいます。ビルで居酒屋を営んでいて、オーナーから突然、家賃を値上げしたいと一方的な条件を提示された場合、どのように対応すればよいでしょうか。契約の内容によって、対応の方法が変わってきます。
普通の賃貸借契約では賃上げに合意が必要
まず、普通の賃貸借契約の場合、契約はすでに成立しています。貸主が一方的に賃上げを求めることはできず、双方の合意が必要です。日本の法律では、不動産の借主は非常に強く保護されていますので、賃上げに応じなかったからといって、すぐに立ち退かなければならないということにはなりません。それでも貸主が、どうしても賃料を上げたいということであれば、賃料増額の調停や訴訟を起こすことになります。しかし時間的にも費用的にもコストがかかる上、実際の家賃相場とかなり離れていないと、簡単には増額は認められません。ですから、理不尽な賃上げを飲む必要はありません
大規模な店舗ですと、物価に合わせて自動的に賃料が増減する特約が締結されている場合があります。その場合は、その特約に従って賃料が上がることがありますが、逆に下がることもありますので、フェアといえばフェアといえます。
定期賃貸借契約にはくれぐれも気をつけて
他方、最近飲食店でよく結ばれることの多い「定期賃貸借契約」の場合は、注意が必要です。定期賃貸借契約の場合、一定期間の経過によって契約が終了します。普通の賃貸借契約は基本的に契約が更新される一方、定期賃貸借契約では期間満了によって契約が終了します。そこから先は、貸主との新しい契約交渉が始まりますので、「賃料を●円上げてくれないと、契約更新はしない」と言われてしまえば、そこまでということになります。
飲食店の物件では、定期借家契約の利用が非常に増えています。確かに、大家さん側にとってはメリットが大きく、そのため、いい物件が市場に出やすいという面もありますが、反面、借り手にとってはリスクの大きい契約ですので、定期賃貸借契約を締結するときはくれぐれも気をつけてください。
そのような契約になっているのか確認を
現在のご自身の店舗がどのような契約になっているのか、見直してみてください。理不尽な賃上げには応じる必要は飲む必要はありませんが、貸主とのトラブルは好ましいものではありませんね。定期賃貸借契約であっても交渉の余地はありますので、紛争化しそうであれば、一度、専門家へのご相談をお勧めします。
賃上げ交渉にお悩みの方は、飲食弁護士の石崎冬貴にご相談ください。