住宅地でのポスティング【広告宣伝活動】
住宅街で中華料理店を経営しています。
出前にも力を入れていきたので、チラシを作ってポスティングや、駅前で配布をしたいと思っています。
常連のお客さまにこのアイデアを話したところ、ポスティングは住居侵入罪になると言われました。駅前での配布も申請が必要だと聞きました。
具体的にどうしたら違法になるのでしょうか。
気をつけるべき点を教えてください。
(店長 30代 男性)
宣伝活動はどこまで可能か
出前での注文に力を入れたい場合だと、チラシを使ったポスティングや駅前でのチラシ配布などを考える方もいらっしゃると思います。こうした宣伝活動に際して、どこまで行動して可能なのかなど、注意すべき点があります。違法になりうる状況もあるので、知っておく必要があります。
ポスティングは住居侵入罪?
ポスティングに関しては、場合によっては「住居侵入罪」が適用されます。マンションなどの集合住宅か個人宅かによって場合分けが必要です。
マンションなど共用部分がある建物については、共用部分も「住居」に当たりますから、勝手に立ち入れば、軽犯罪法違反や(入ることを禁じた場所への侵入)や住居侵入罪が成立します。最近では、集合ポストの部分に、「ビラお断り」と大きく掲示されているところもありますから、そのようなマンションに立ち入れば、住居侵入罪が成立するといえるでしょう。もちろん、現実には数多く行われていますから、実際にそれだけで検挙されることは稀ですが、基本的には違法行為なのだと認識すべきでしょう。
他方、個人宅の場合、公共の道路にポストが面していることが通常です。その場合、敷地に立ち入ることなく投函することができますから、住居侵入罪にはならない可能性が高いと思われます。
ビラ配りは大丈夫か
路上でのビラ配りはどうかというと、基本的には問題ありません。ただ、ビラを配る際にしつこくお店への勧誘を行うと、「付きまとい行為」として都道府県の条例違反に該当する可能性があります。最近は、繁華街の浄化作戦の一環として、摘発も厳しくなっていますから、注意が必要です。大阪市や東京都の新宿区などでは、一定の区域を設けて、客引き行為自体が禁止されています。
そのほか、集団で行っていたり、ビラが入った段ボールなどを大量に置いて、占拠しているような形になると、公共の道路を使用する許可が必要ですが、そこまでは稀なケースだと思います。
地域の方にお店を知ってもらうことは重要ですが、迷惑にならないように、節度を守って宣伝活動を行ってください。
ポスティングやビラ配りなどの宣伝活動にお悩みの方は、飲食弁護士の石崎冬貴にご相談ください。