解雇した従業員とトラブルが起きそうです。

【本日のご相談】

解雇した従業員から労働審判を起こされました。

その従業員とは、以前に残業代の未払分の請求をうやむやにしたまま、他のトラブルも重なって解雇してしまったこともあり、きっと逆恨みだと思います。

どのように対応するのがよいでしょうか?

 

【石崎弁護士の回答】

従業員が、解雇の無効や、残業代を含む未払い賃金を請求するケースが増えています。

 

最近は、労働審判(期日は原則3回まで、証拠と取調べも最小限)という簡易な裁判手続ができましたので、円満退職したと思っていた従業員から、いきなり労働審判を申立ててきたということも少なくありません。

 

労働審判や民事訴訟が起こされた場合、お店側としては、直ちに申立書や訴状を精査した上で、事実関係を調査し、しっかりと反論を行う必要があります。

 

場合によっては、解雇したはずの従業員の解雇が無効になることもありえます!!

 

例えば、残業代などは、民事訴訟になれば付加金という制度があり、本来払うべき金額の倍額まで支払う義務を負う可能性がありますし、解雇が無効となれば、判決までの間の基本給の全額を支払わなければなる可能性もあります。

トラブルは、事前に予防。
起きてしまったら、迅速かつ的確に対処することが大切。

 

したがって、漫然と対処していると、飲食店にとって致命傷となる場合があるのです。

そして、これら労働問題は、何より予防が必要となります。

経営者側に立った就業規則や労働契約書をしっかりと整備する必要があるだけでなく、日ごろから、トラブル予防のための勤怠管理や、従業員のES(労働者満足度)に気を配らなければなりません。

 

飲食店の実情をよく知っている顧問弁護士がいれば、トラブルの予防や、トラブルになった際の対処も、迅速かつ的確に行うことが可能です。

 

 

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