お店の広告のために、ビラ配り!やってはいけないことってあるの?
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お店の広告のために、ビラ配り!やってはいけないことってあるの?
このたび、閑静な住宅街で、サンドイッチのイートインとテイクアウトができるお店をオープンしました。
最寄り駅から徒歩10分なので、アクセスがとても良いわけではありません。
なので、まずは、お店の半径100m圏内の住宅にチラシをポストインすることから始めようと思っています。
ポスティングする際に、やってはいけないことなどはあるでしょうか?
サンドイッチ専門店なので、アルコールを提供することは今のところないです。
最寄り駅から徒歩10分なので、アクセスがとても良いわけではありません。
なので、まずは、お店の半径100m圏内の住宅にチラシをポストインすることから始めようと思っています。
ポスティングする際に、やってはいけないことなどはあるでしょうか?
サンドイッチ専門店なので、アルコールを提供することは今のところないです。
今回のような営業用のビラ・チラシのポスティング自体を取り締まる法律はありません。
ただ、ポスティングを行うために、邸宅やマンションなどの敷地内に入り込めば、建造物侵入罪や軽犯罪法違反になる可能性があります。
また、「ビラお断り」というような掲示があるところは、控えた方がよいでしょう。
路上で配布する場合も、大々的な方法でなければ、特に問題になることはありませんが、閑静な住宅街ということですから、ポスティングやビラ配りをあまりやり過ぎると、地域住民の反感を買う可能性もあります。
そういった点に気を付けながら、地元に愛されるお店を目指して頑張ってください。
事例集一覧
事務所所在地
弁護士法人横浜パートナー法律事務所
■住所■横浜市中区日本大通7
合人社横浜日本大通7ビル8F
(都内(渋谷、六本木、汐留)会議室利用による打合せも可能)
■電話■
045-680-0572
■FAX番号■
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■メールアドレス■
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