顧問契約とスポット契約の違いは何ですか?
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顧問契約とスポット契約の違いは何ですか?
【ご質問】
飲食店を経営しています。ぜひ依頼したいと考えていますが、スポットメニューと顧問契約のどちらにしたらよいか悩んでいます。どのような違いがあるのか教えてください。
飲食店を経営しています。ぜひ依頼したいと考えていますが、スポットメニューと顧問契約のどちらにしたらよいか悩んでいます。どのような違いがあるのか教えてください。
【石崎弁護士の回答】
ご質問ありがとうございます。回答させていただきます。
<スポットメニューでのご依頼>
スポットメニューとは、お客様が具体的なトラブルに直面している場合に、迅速にその事件解決に対応するものとなります。
事件の内容はもちろん、店舗や会社の現状などをよくヒアリングした上で、解決に向けて迅速に動くことが可能です。
裁判を起こされてしまった場合、裁判手続が避けれらない場合などにご活用ください。
<顧問契約でのご依頼>
現時点で具体的なトラブルがあるかないかに関わらず、継続的にリーガルサービスを提供するものです。
まだ表面化していなかったり、経営者から見れば大したものではないと思っていても、大きな法的リスクを負っている場合は少なくありません。
まずは、直接、弁護士石﨑冬貴が店舗や会社の現状をよくヒアリングさせていただき、潜在的トラブルを洗い出して、予防法務としてのアドバイスを行います。
もちろん、具体的なトラブルがあった場合は、直ちに対応いたします。
また、顧問契約はいつでも解約できます。
せっかくご依頼いただくのであれば、店舗全体のことをよく知り、そのトラブルが起きた背景なども探った上で、店舗全体の法的リスクに対して対応できる顧問契約をお勧めいたします。
解約は自由ですので、スポットでのご依頼と比較して費用面での負担が大きく変わることはありません。
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事務所所在地
弁護士法人横浜パートナー法律事務所
■住所■横浜市中区日本大通7
合人社横浜日本大通7ビル8F
(都内(渋谷、六本木、汐留)会議室利用による打合せも可能)
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